|
|
Domi-netサービス契約約款 |
|
|
第1章 総則 |
|
|
第2章 利用契約等 |
|
|
第3章 利用制限、解除及び廃止等 |
|
|
第4章 禁止事項等 |
|
|
第5章 利用契約者の義務等 |
|
|
第6章 料金等 |
|
|
第7章 損害賠償 |
|
|
第8章 雑則
|
第1章 |
総則 |
|
第1条 |
(契約約款の適用)
当社は、Domi-netサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりDomi-netサービスを提供します。 |
|
第2条 |
(契約の種別及び義務)
1 インターネット接続契約
オーナー(管理者)とインターネット接続のために必要な通信会社との契約
2 インターネット利用契約
入居者とオーナー(管理者)との契約
3 Domi-netサービス利用契約
オーナー(管理者)と当社との契約
4 ホスティング契約
当社と当社の利用するホスティング会社との契約
5 管理義務
当社は前項1〜4及びLAN(構内情報通信網)の管理を行うものとする |
|
第3条 |
(契約約款の変更)
当社は、事前の通知を行うことなく本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
|
第2章 |
利用契約等 |
|
第4条 |
(インターネット接続及び回線の種類)
本サービスにおけるインターネット接続及び利用する回線の種類は、当社の定めるものとします。 |
|
第5条 |
(利用契約の単位)
利用契約は1契約につき1台のパソコン(同等の機器)とします。 |
|
第6条 |
(サービスの提供区域及び物件)
本サービスの提供区域は群馬、栃木、埼玉、とします。但し、区域により提供出来ないサービスもあります。
2 当社は予告する事なく、本サービス提供区域を変更することあります。
3 本サービスは、マンション、アパート、社員寮等の集合住宅を対象としています。 |
|
第7条 |
(利用申込)
利用申込をする方は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社に提出していただきます。 |
|
第8条 |
(利用契約の成立)
利用契約は、前条の申込に対し、オーナー(管理者)及び、当社が承諾したときに成立するものとします。但し、次のいずれかに該当する場合には、利用契約を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾を取り消す場合があります。
(1) 虚偽の事実をもって本サービスの利用の申込をしたとき。
(2) 本サービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかになったとき。
(3) 申込者が第14条(利用停止)に該当するとき。
(4) 当社の業務の遂行上または技術上著しく支障があると認められたとき。 |
|
第9条 |
(利用契約に基づく権利の譲渡)
利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。 |
|
第10条 |
(利用契約者の地位の承継)
利用契約者について相続または合併があったとき、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人が利用契約者の地位を承継します。
2 地位の承継をした者は、承継日から30日以内に当社に届け出るものとします。 |
|
第11条 |
(利用契約者の氏名等の変更)
利用契約者は、氏名もしくは商号等につき変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社に届け出るものとします。
|
第3章 |
利用制限、解除及び廃止等 |
|
第12条 |
(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を一時中止することがあります。
(1) 電気通信設備の保守または工事のため止むを得ないとき。
(2) 設置する電気通信設備の障害等止むを得ない事由があるとき。
2 当社は、本サービスの利用を中断するとき、事前にその旨ならびに理由及び期間を通知します。但し、緊急止むを得ない場合はこの限りではありません。 |
|
第13条 |
(利用制限)
当社は、天災、事故、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合には本サービスの利用を制限する場合があります。 |
|
第14条 |
(利用停止)
当社は利用契約者が次のいずれかに該当する場合は、本サービスを停止することがあります。
(1) 本サービス料金等について、支払期日を経過しても、なお支払わないとき。
(2) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したと当社が判断したとき。
(3) その他、本約款の規定に違反する行為があって、本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 |
|
第15条 |
(当社が行う利用契約の解除)
当社は利用契約が次のいずれかに該当したとき、利用契約を解除するときがあります。
(1) 前項(利用停止)に該当した場合、利用契約者が当該利用停止の日から7日以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(2) 契約時に虚偽の申告をしたとき。
2 当社は利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ利用契約者にその旨をお知らせします。 |
|
第16条 |
(利用者が行う利用契約の解除)
利用契約者による利用契約の解除日は、毎月の月末とします。
2 利用契約者が住所もしくは居所等について変更があったとき。
3 利用契約者は、本サービスを解除する場合は、解除しようとする月の10日までに、当社に書面または当社の指定する方法によりその旨を届け出るものとします。 |
|
第17条 |
(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの廃止をすることがあります。
2 当社は前項の規定によりサービスを廃止するときは、オーナー(管理者)及び利用契約者に対し廃止する日の3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。
|
第4章 |
禁止事項等 |
|
第18条 |
(禁止事項)
本サービスにおいて、次のいずれかの行為は禁止します。
(1) LAN(構内情報通信網)を当社の提供するサービス以外で利用すること。
(2) IPアドレス等を不正に使用すること。
(3) 本サービスの提供に支障を及ぼすこと。
(4) その他、当社が不適切と判断すること。
2 利用契者が前項の規定する禁止される行為を行った場合、その行為に関する責任は当該契約者に帰属し、当社は一切の責任を負わないものとします。
3 利用契約者が第1項に規定する禁止される行為により、故意に当社の業務に著しい損害を与えた場合、当社がそれにより被る被害を賠償しなければなりません。
4 当社は、次のいずれかに該当すると判断した場合、利用契約者に通知することなく、当社が管理する、当該利用契約者に係る全ての電磁的記録を削除することができるものとします。
(1) 第1項の禁止行為を行ったとき。
(2) サービスの提供を行う上で当社が保守管理上必要と判断したとき。
(3) その他、当社が削除の必要があると判断した場合また当社は電磁的記録を削除したこと、または削除しなかったことにより利用契約者または第三者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
|
第5章 |
利用契約者の義務等 |
|
第19条 |
(ID及びパスワードの管理責任)
利用契約者は当社より付与されたIPアドレス、メールアカウント(以下IDといいます)及びパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。利用契約者は、本約款に基づき付与されたID及びパスワードの管理、利用について責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
|
第6章 |
料金等 |
第1節 |
オーナー(管理者)等 |
|
第20条 |
(インターネット接続料金及び計算方法)
料金及び計算方法はインターネット接続のための通信事業社の契約約款を適用します。 |
|
第21条 |
(インターネット接続料金の支払い義務)
オーナー(管理者)が支払うこととします。 |
|
第22条 |
(管理料金及び計算方法等)
当社及びオーナー(管理者)の協議により定められた料金を適用します。 |
|
第23条 |
(管理料金の支払い義務)
オーナー(管理者)が当社へ支払うこととします。 |
第2節 |
利用契約者等 |
|
第24条 |
(利用料金)
工事料金、基本接続料金及びオプションサービス料金の利用料金は、契約時定めた料金を適用します。 |
|
第25条 |
(利用契約者の支払義務)
利用契約者は、当社が本サービスの利用を可能とし、その通知を受けたときには、本サービスに係る、基本接続料金を支払わなければなりません。
2 LAN工事料金の支払いは、LAN工事完了時に支払わなければなりません。
3 オプションサービス料金は設定後、支払わなければなりません。 |
|
第26条 |
(利用料金の計算方法)
基本接続料金は月額固定料金とし、日割り計算は行いません。
区分 |
説明 |
金額 |
利用開始の月 |
テスト期間とします |
無料 |
利用を開始した翌月
以降の各月の料金 |
月の初日から月末まで |
月額固定料金 |
契約を解除した月 |
|
第3節 |
支払区分等 |
|
第27条 |
(料金請求及び支払方法)
本サービスに関する料金等は、次の区分に従い、支払者に請求されます。但し支払方法によっては請求時期が異なることがあります。
支払者 |
区分 |
請求時 |
支払方法 |
利用契約者 |
入会金 |
利用した月の翌月 |
当社指定金融機関へ |
工事料金 |
工事完了時 |
現金で当社へ |
基本接続料金 |
家賃と同じ |
家賃と共にオーナーへ |
オプションサービス料金 |
設定した月の翌月 |
当社指定金融機関へ |
オーナー |
インターネット接続料金 |
接続先通信事業社による |
接続先通信事業社指定による |
管理料金 |
月初め |
当社がオーナーへ集金 |
2 前項の規定により料金等の請求を受けた支払者は、指定期日までに、指定方法によりその料金を支払わなければなりません。 |
第4節 |
その他料金等 |
|
第28条 |
(割増金)
本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに、お支払いいただきます。 |
|
第29条 |
(延滞利息)
本サービスに関する料金の支払義務者が、指定する期日までにその料金等を支払わないときはないときは、支払期日の翌日から支払日前日までの日数につき年14.6%の割合で計算して得た金額を、延滞利息として当社が指定する期日までに、お支払いいただきます。
|
第7章 |
損害賠償 |
|
第30条 |
(損害賠償の限度)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その本サービスの通信に著しい支障が生じ、その本サービスを全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下利用不能といいます。)にあることを利用契約者が当社に通知した時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、その利用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを利用契約者から通知を受けた時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数計算して、その日数分に対応する金額を損害金額とみなし、その額に限り賠償します。
3 前項の1日分の利用料金は、基本接続料金を30で除した(1円未満端数、切り上げ)金額とします。
4 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、第三項の規定は適用しません。
5 利用契約者が当該請求をし得る事となった日から、3ヵ月を経過した場合、当該請求の権利は失われる事とします。
6 本サービス用通信回線にかかる、インターネット接続及びホスティング会社の提供する電気通信役務、または相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して本サービスが利用不能になった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関して当該インターネット接続及びホスティング会社、または相互接続する他の通信事業社から受領する損害賠償額を限度とします。
|
第8章 |
雑則 |
|
第31条 |
(協議等)
本サービスの利用に関して、本約款、当社が別に定める事項および当社の指導により解決できない問題が生じた場合には、当社、オーナー(管理者)及び利用契約者の間で誠意を持って協議解決するものとします。
2 本約款に記載のない細目等については、当社、オーナー(管理者)及び利用契約者の間で協議し定めるものとします。
3 本サービス利用に関して、当社、オーナー(管理者)及び利用契約者の間に紛争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合、当社の所轄地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
|
第32条 |
(機密保持)
当社は、本サービス提供にあたり知り得た、オーナー(管理者)及び利用契約者の機密情報を第三者に漏洩しないものとします。 |